宿泊約款

(適用範囲)
第1条
1. 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み)

(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館) に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項。
2.前項の規定に付随し次の事項にもご同意していただきます。
(1) 7日以内の解約はできないものとする。
(やむを得ない事情等でキャンセルがあり、実際の滞在は7日未満であっても、契約期間中の重複した別契約は認められません)
(2) 施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者である。
(3) 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務付けるものとする。
(4) 施設使用の際の注意事項を厳守すること
(5) 対応できる外国語の種類は英語と中国語とする。
3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等)

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、キャンセルなどが発生した場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
(申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(4) 宿泊者が、特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊者が、宿泊約款または当ホテル(館)内において当ホテル(館)の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき。
(8) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、違約金(キャンセル料金)を申し受けます。ただし、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後21時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により任意に解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をす るおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊者が、特定感染症の患者等であるとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた とき。
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊客が宿泊約款、又は当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(7) 宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき。
(8) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日までに、セルフチェックインシステムに、次の事項を登録するものとします。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号、職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝11時までとします 。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めて当ホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)
第11条 宿泊料金等の支払いは、当ホテル(館)が指定する方法により、当館にお支払いただきます。
3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第12条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払います。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(宿泊客の手荷物について)
第14条 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品に関して、当ホテル(館)に重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテル(館)は責任を負いません。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)の了解なく残されていた場合、当ホテル(館)の判断で、一定期間保管する、処分する、警察署に届けるなどの措置を行います。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失によ当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。